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2023-08-07掲載

特定信書便事業のご案内
九州総合通信局からのお知らせです。
平成15年4月1日の郵政事業の公社化に併せて、民間事業者による信書の送達事業の許可制度が実施されました。現在は、信書便法の許可を受けた民間事業者も送達することができるようになっています。
次の3つのいずれかに該当する信書便物(信書と同封される信書以外の物を含む)の送達サービスのみを提供することについて、総務大臣の許可を受けた者を「特定信書便事業者」といいます。
①1号役務(大型信書便サービス)
②2号役務(急送サービス)
③3号役務(高付加価値サービス)
詳細は、上記URL(信書制度周知用チラシ)をご確認ください。


【お問い合わせ先】
総務省九州総合通信局総務部企画課信書便監理室
Tel: 096-326-7847
E-mail: kyusyu-shinshobin@soumu.go.jp