
2023-06-08掲載
騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について
熊本労働局からのお知らせです。
職場における騒音については、有害な作業環境の1つとして、健康障害防止のため、労働安全衛生規則(昭和47 年労働省令第32 号)の規定により、所定の作業場における作業環境測定の実施、騒音を発する場所の明示、騒音の伝ぱ防止、保護具の備え付け等が義務付けられており、平成4年10 月1日付け基発第546 号「騒音障害防止のためのガイドラインの策定について」において、事業者が自主的に講ずることが望ましい騒音障害防止対策を体系化した「騒音障害防止のためのガイドライン」を定め、その定着を図ってきたところですが、更なる対策を進める必要があることから、今般、別添のとおり「騒音障害防止のためのガイドライン」が改訂されたところです。
詳細は、通知文よりご確認ください。
別添
職場における騒音については、有害な作業環境の1つとして、健康障害防止のため、労働安全衛生規則(昭和47 年労働省令第32 号)の規定により、所定の作業場における作業環境測定の実施、騒音を発する場所の明示、騒音の伝ぱ防止、保護具の備え付け等が義務付けられており、平成4年10 月1日付け基発第546 号「騒音障害防止のためのガイドラインの策定について」において、事業者が自主的に講ずることが望ましい騒音障害防止対策を体系化した「騒音障害防止のためのガイドライン」を定め、その定着を図ってきたところですが、更なる対策を進める必要があることから、今般、別添のとおり「騒音障害防止のためのガイドライン」が改訂されたところです。
詳細は、通知文よりご確認ください。
別添