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2023-05-23掲載

「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等について
熊本労働局からのお知らせです。
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8第1項において規定している医師による面接指導については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2第1項において、「休憩時間を除き一週間あたり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月あたり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であること」と要件を規定しています。
この疲労の蓄積の状況を確認するため、「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」及び「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」(平成16年6月公表。以下「労働者チェックリスト等」という。)が中央労働災害防止協会により作成され、広く活用されているところです。
今般、最新の知見等を踏まえ、中央労働災害防止協会において、労働者チェックリスト等について新たに項目の追加等の見直しを行い、別紙1及び別紙2の新旧対照表のとおり、食欲、睡眠、勤務間インターバルに関する項目を追加する等の改正を行いました。改正後の労働者チェックリスト等は別紙3及び別紙4のとおりです。

別紙1

別紙2

別紙3

別紙4