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2023-05-18掲載

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行等について
熊本労働局からのお知らせです。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第 66 号。以下「改正省令」という。)及び化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第 168 号。以下「改正告示」という。)については、令和5年4月3日に公布及び告示され、一部の事項を除き、令和6年1月1日から施行及び適用することとされたところです。
改正の趣旨、内容等については上記URLよりご確認ください。