
2021-12-28掲載
新型コロナウイルスに感染した場合における労災請求の勧奨について【熊本労働局】
熊本労働局からのお知らせです。
労働者が業務により新型コロナウイルスに感染し、療養や休業が必要となった場合などには、労災保険給付の対象となります。
詳細は上記URLをご覧ください。
また、厚生労働省ホームページにおいても、新型コロナウイルス感染症に係る労災補償の考え方や、「労働者の方向け」及び「企業(労務)の方向け」のQ&Aなどを掲載しておりますので、是非ご覧ください。
【問い合わせ先】
熊本労働局労働基準部労災補償課
TEL:096-355-3183
労働者が業務により新型コロナウイルスに感染し、療養や休業が必要となった場合などには、労災保険給付の対象となります。
詳細は上記URLをご覧ください。
また、厚生労働省ホームページにおいても、新型コロナウイルス感染症に係る労災補償の考え方や、「労働者の方向け」及び「企業(労務)の方向け」のQ&Aなどを掲載しておりますので、是非ご覧ください。
【問い合わせ先】
熊本労働局労働基準部労災補償課
TEL:096-355-3183