2021-12-23掲載
貨物自動車運送事業者の適正な運賃収受に向けて【九州運輸局】
令和3年(2021年)の燃料価格の上昇により、貨物自動車運送事業者の経営に影響を与える状況が生じていることから、貨物自動車運送事業者の適正な運賃収受に向けて、以下事項についてご理解・ご協力をお願いいたします。
1.貨物自動車運送事業者との協議の上、燃料費の上昇分を反映した適正な運賃・料金への見直しの検討をお願いいたします。
2.貨物自動車運送事業者から燃料費の上昇分を運賃・料金に反映することを求められたにもかかわらず、運賃・料金を不当に据え置くことは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)や下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)に違反するおそれがあるとともに、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)附則第1条の2に基づき、荷主への働きかけ、要請、勧告・公表の対象となることがあります。
※詳細につきましては上記URLをご覧ください。
<お問い合わせ先>
九州運輸局自動車交通部
TEL:092-472-2528
1.貨物自動車運送事業者との協議の上、燃料費の上昇分を反映した適正な運賃・料金への見直しの検討をお願いいたします。
2.貨物自動車運送事業者から燃料費の上昇分を運賃・料金に反映することを求められたにもかかわらず、運賃・料金を不当に据え置くことは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)や下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)に違反するおそれがあるとともに、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)附則第1条の2に基づき、荷主への働きかけ、要請、勧告・公表の対象となることがあります。
※詳細につきましては上記URLをご覧ください。
<お問い合わせ先>
九州運輸局自動車交通部
TEL:092-472-2528