
2021-03-10掲載
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針の一部を改正する告示について【厚生労働省】
厚生労働省より、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針の一部を改正する告示についてのご案内がありました。
本指針の具体的な改正内容・留意点は以下のとおりです。
1.改正内容
■次世代育成支援対策推進法の規定に基づく一般事業主行動計画に盛り込むことが望ましい項目について、以下のとおり改正されました。
(1)「子どもの看護のための休暇の措置の実施」の改正
子の看護休暇の弾力的な利用が可能となるような制度の例示として、始業の時刻から連続せず、かつ、就業の時刻まで連続しない時間単位での取得(中抜け)を認めることを明確化。
(2)「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」という項目を新設。
☆項目の詳細につきましては、上記URLよりご確認をお願い致します。
2.その他
加えて、厚生労働省より、行動計画策定指針の内容を参考として、子の看護休暇の時間単位での取得(中抜け)など子の看護休暇の弾力的な利用が可能となるような制度の検討及び不妊治療と仕事の両立に資する休暇制度や柔軟な働き方の導入について、事業主の皆様にご検討いただければと思いますのでどうぞよろしくお願い致します。
本指針の具体的な改正内容・留意点は以下のとおりです。
1.改正内容
■次世代育成支援対策推進法の規定に基づく一般事業主行動計画に盛り込むことが望ましい項目について、以下のとおり改正されました。
(1)「子どもの看護のための休暇の措置の実施」の改正
子の看護休暇の弾力的な利用が可能となるような制度の例示として、始業の時刻から連続せず、かつ、就業の時刻まで連続しない時間単位での取得(中抜け)を認めることを明確化。
(2)「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」という項目を新設。
☆項目の詳細につきましては、上記URLよりご確認をお願い致します。
2.その他
加えて、厚生労働省より、行動計画策定指針の内容を参考として、子の看護休暇の時間単位での取得(中抜け)など子の看護休暇の弾力的な利用が可能となるような制度の検討及び不妊治療と仕事の両立に資する休暇制度や柔軟な働き方の導入について、事業主の皆様にご検討いただければと思いますのでどうぞよろしくお願い致します。