
2021-03-04掲載
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更について【内閣官房】
詳しい内容はこちら:https://corona.go.jp/emergency/ |
昨日令和3年2月26日付で、3月1日以降、新型インフルエンザ等対策特別措置法(令和3年2月3日法律第5号)第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域が埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県に変更されました。
政府から日本商工会議所宛に、区域変更について周知・協力依頼の連絡がありましたのでお知らせさせていただきます。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更
1.緊急事態措置を実施すべき期間
令和3年1月8日から3月7日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態宣言を解除することとする。
2.緊急事態措置を実施すべき区域
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域とする。これらの区域については、引き続き、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況を見極めつつ、緊急事態措置を実施すべき期間の終期である令和3年3月7日に向けて、感染防止策の更なる徹底を図っていく。
3.緊急事態の概要
新型コロナウイルス感染症については、
・肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められていること、かつ
・都道府県を超えて感染が拡大し、又はまん延しており、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生じてきていることから、
国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。
☆その他、最新の詳細情報につきましては、上記URLよりご確認ください。
政府から日本商工会議所宛に、区域変更について周知・協力依頼の連絡がありましたのでお知らせさせていただきます。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更
1.緊急事態措置を実施すべき期間
令和3年1月8日から3月7日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態宣言を解除することとする。
2.緊急事態措置を実施すべき区域
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域とする。これらの区域については、引き続き、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況を見極めつつ、緊急事態措置を実施すべき期間の終期である令和3年3月7日に向けて、感染防止策の更なる徹底を図っていく。
3.緊急事態の概要
新型コロナウイルス感染症については、
・肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められていること、かつ
・都道府県を超えて感染が拡大し、又はまん延しており、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生じてきていることから、
国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。
☆その他、最新の詳細情報につきましては、上記URLよりご確認ください。