
2021-01-19掲載
【令和3年4月1日より】「総額表示(税込価格の表示)」が必要になります!【財務省】
財務省からのご案内です。
2021年3月31日に「消費税転嫁対策特別措置法」が失効するに伴い、同法による価格表示の特例(税抜価格の併記、外税表示)も終了となります。そのため、2021年4月1日からは、消費者に対しての商品の販売、サービスの提供等を行う事業者は、「総額表示(税込価格の表示)」を行う必要があります。
・事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。
・店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、どのような表示媒体でも、対象となります。
☆その他詳細につきましては、上記URLよりご確認をお願い致します。
2021年3月31日に「消費税転嫁対策特別措置法」が失効するに伴い、同法による価格表示の特例(税抜価格の併記、外税表示)も終了となります。そのため、2021年4月1日からは、消費者に対しての商品の販売、サービスの提供等を行う事業者は、「総額表示(税込価格の表示)」を行う必要があります。
・事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。
・店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、どのような表示媒体でも、対象となります。
☆その他詳細につきましては、上記URLよりご確認をお願い致します。