
2021-01-15掲載
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の適用期間の改正等について【熊本労働局】
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況等を踏まえ、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(昭和47年法律第113号。以下「法」という。)第13条第1項に基づく妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置(以下「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」という。)が新たに規定され、令和3年1月31日までの間として適用されておりました。
しかし、令和2年12月28日に「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件」(令和2年厚生労働省告示第402号。)が告示、適用され、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理」の適用期間が令和4年1月31日まで延長されることになりました。
さらに、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の対象期間が延長され、「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」の開設期間も延長しています。
☆詳細につきましては、上記URLよりご確認いただきますようお願い致します。
改正内容は熊本県労働局HP新型コロナウイルス感染症関連特別ページに掲載、随時更新しておりますのでそちらもご確認下さい。
しかし、令和2年12月28日に「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件」(令和2年厚生労働省告示第402号。)が告示、適用され、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理」の適用期間が令和4年1月31日まで延長されることになりました。
さらに、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の対象期間が延長され、「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」の開設期間も延長しています。
☆詳細につきましては、上記URLよりご確認いただきますようお願い致します。
改正内容は熊本県労働局HP新型コロナウイルス感染症関連特別ページに掲載、随時更新しておりますのでそちらもご確認下さい。