
2020-12-24掲載
国家公務員倫理法・倫理規定に係る協力依頼について【経済産業省】
詳しい内容はこちら:https://www.jinji.go.jp/rinri/ |
国家公務員法では、法令による利害関係のある事業者の皆様から以下の行為を受け取ることが禁止されています。国家公務員が襟を正すことはもちろんですが、事業者の皆様におかれましても、御理解・御協力をお願いします。
○金銭や物品の贈与
○酒食等のもてなし(供応接待)
○車での送迎など、無償でのサービスの提供
○一緒に麻雀等の遊技、ゴルフ、旅行をすること
○金銭の貸付け
○未公開株式の譲渡
○無償での物品や不動産の貸付け
○第三者の上記行為をさせること
特に「酒食等のもてなし(接待)」については、割り勘だということを認識しつつも、職員の負担額が不十分(例えば消費税分を事業者が負担)の場合や二次会の費用を丸ごと事業者が負担する場合、職員は接待を受けたとみなされ倫理法違反に該当します。
そのため、当職員と飲食を共にする際には、当該職員が自信の費用を確認するため、領収証等で会計金額(総額)を確認する場合がありますので、何卒ご協力をお願いできればと存じます。
【倫理法違反に該当する事例】
出張先での利害関係との昼食において、予め取り決めた会費5,000円を支払い、利害関係者から領収証をもらった。ところが、実際の一人当たりの代金は8,000円であるところ、利害関係者が当該職員に伝えることなく不足分を負担していた。
⇒事前に金額を取り決めていたとしても結果として1円でも多く利害関係者に負担させる行為は、倫理法に違反します。
☆その他関連資料や詳細につきましては、上記URLよりご確認をお願い致します。
○金銭や物品の贈与
○酒食等のもてなし(供応接待)
○車での送迎など、無償でのサービスの提供
○一緒に麻雀等の遊技、ゴルフ、旅行をすること
○金銭の貸付け
○未公開株式の譲渡
○無償での物品や不動産の貸付け
○第三者の上記行為をさせること
特に「酒食等のもてなし(接待)」については、割り勘だということを認識しつつも、職員の負担額が不十分(例えば消費税分を事業者が負担)の場合や二次会の費用を丸ごと事業者が負担する場合、職員は接待を受けたとみなされ倫理法違反に該当します。
そのため、当職員と飲食を共にする際には、当該職員が自信の費用を確認するため、領収証等で会計金額(総額)を確認する場合がありますので、何卒ご協力をお願いできればと存じます。
【倫理法違反に該当する事例】
出張先での利害関係との昼食において、予め取り決めた会費5,000円を支払い、利害関係者から領収証をもらった。ところが、実際の一人当たりの代金は8,000円であるところ、利害関係者が当該職員に伝えることなく不足分を負担していた。
⇒事前に金額を取り決めていたとしても結果として1円でも多く利害関係者に負担させる行為は、倫理法に違反します。
☆その他関連資料や詳細につきましては、上記URLよりご確認をお願い致します。