
2020-12-03掲載
12月以降の催物の開催制限及びイベント等における感染拡大防止について【熊本県】
12月以降の催物の開催制限及びイベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化についてのご案内です。
12月1日以降のイベント開催の取扱いについて、下記の通りと扱うこととしました。
■令和2年(2020年)11月12日付 内閣官房事務連絡別紙1を遵守することを条件に、大声での歓声・声援等がないことを前提としうる場合にあっては100%以内、歓声・声援等が規定される場合は50以内とすること。
■条件を満たしていない場合、収容率50%以内かつ上限人数5,000人以内とすること。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大傾向が続いていることを踏まえ、業種別ガイドラインの活用を徹底したうえでイベント等を実施するようお願い致します。
なお、これまで同様に、全国的な人の移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるイベントの開催を予定する場合、施設管理者又はイベント主催者等は、県に事前相談が必要ですので申し添えます。
☆詳細は、上記URLをご確認お願い致します。
12月1日以降のイベント開催の取扱いについて、下記の通りと扱うこととしました。
■令和2年(2020年)11月12日付 内閣官房事務連絡別紙1を遵守することを条件に、大声での歓声・声援等がないことを前提としうる場合にあっては100%以内、歓声・声援等が規定される場合は50以内とすること。
■条件を満たしていない場合、収容率50%以内かつ上限人数5,000人以内とすること。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大傾向が続いていることを踏まえ、業種別ガイドラインの活用を徹底したうえでイベント等を実施するようお願い致します。
なお、これまで同様に、全国的な人の移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるイベントの開催を予定する場合、施設管理者又はイベント主催者等は、県に事前相談が必要ですので申し添えます。
☆詳細は、上記URLをご確認お願い致します。