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会議所からのお知らせ

2023-04-21掲載

【6/16(金)17時締切】【熊本県】令和5年度(2023年度)スタートアップ支援補助金の公募のお知らせ
 熊本県では、本県に魅力的な起業に向けた場を創り、県内で新たなビジネスを生み出す人材の育成に取り組んでいます。
 本事業では、特に技術・サービスに高い将来性が見込める創業期の企業を重点的に支援することで、県内における起業の更なる促進を図っていくことを目的としています。

1 補助対象者
 次の各号を全て満たす県内に事業所又は工場を有する創業後3年以内の企業(個人事業者を含む。)とする。
(1)令和2年4月1日以降に法人を設立(個人事業者の場合は、事業を開始)していること。
(2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者であること。
(3)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、又はこれらの営業の一部を受託する営業を行っていなこと。
(4)宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと。
(5)暴力団もしくは暴力団員の統制下にないこと。
(6)会社更生法、民事再生法等に基づく更正又は再生手続きを行っていないこと。

2 補助対象事業
 補助対象者が行う商品(試作品を含む。)開発、サービス向上又は販路開拓に係る事業とする。
 ただし、次の各号に掲げる取組みについては、補助金の交付の対象としない。
(1)主要な部分を外注する取組み
(2)新技術、新商品及び新サービスの開発主体及び開発成果の取得主体が実質的に補助事業者でないと認められる取組み
(3)生産を目的とする原材料や機械装置等の購入及び商品の展示販売等の営利活動とみなされるもの
(4)国、都道府県等が実施する他の補助金、委託費等を受給する事業

3 補助率及び補助金額
 ・補助率:2分の1以内
 ・補助限度額:100万円
 ※予算の範囲内で当該補助事業を実施するため、要望額どおりで採択されるとは限りません。

4 補助対象経費
 ・謝金(専門家謝金、講師謝金)
 ・旅費(専門家旅費、講師旅費、社員旅費)
 ・直接人件費(商品開発、サービス向上又は販路開拓に直接従事する者に係るもの)
 ・事業経費
(原材料費、機械装置若しくは工具器具の購入・製造・改良・据付け・借用・保守・修繕に要する経費、産業財産権等の導入に要する経費、外注費、技術コンサルタント料、構築物の購入・建造・改良・据付け・借用・保守又は修繕に要する経費、マーケティング調査費、展示会出展費、事業の一部の委託に要する経費)
 ・庁費
(会議費、会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料、調査研究費、消耗品費、雑役務費、当事業で発明した特許等の申請に要する経費(特許庁に支払う経費を除く。))
  ※直接人件費の単価については、「【参考1】補助事業における健保等級単価計算について」に基づいて算出すること。

5 補助対象外経費
 ・交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したものに係る経費
 ・事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費や電話代等
 ・商品券等の金券購入に係る経費
 ・雑誌定期購読料、新聞代、団体等の会費
 ・飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
 ・不動産の購入、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用
 ・税務申告、決算書作成のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
 ・振込手数料
 ・公租公課(消費税及び地方消費税を含む)
 ・借入金などの支払い利息及び遅延損害金
 ・汎用性があり、目的外使用になり得るもの(パソコン、プリンタ等)の購入に係る経費(ただし、補助事業の遂行のみに必要な場合のリース等は可)
 ・中古品購入に係る経費
 ・販売や営利活動(商品の販売を伴う展示会事業等)に係る経費
 ・上記の他、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

6 選考基準
(1)事業内容の妥当性
  ・社会情勢、市場ニーズに合致しているか。
  ・商品開発やサービス向上に新規性や独自性があるか。
  ・新しい販路の確保が見込まれるか。
  ・事業遂行上の課題は明確に整理されているか。また、課題解決の見込みはあるか。
(2)成果の確実性
  ・事業遂行上の人的・物的体制が十分に整っており、事業を円滑に遂行できるか。
  ・製品化・売上についての見通しに具体性があるか。
(3)成果の発展性
  ・​将来的に県外等への事業展開が期待できる内容か。また、経営者等にそのビジョンがあるか。

詳細は上記の県HPをご確認ください。