熊本県特定(産業別)最低賃金の改正について

  • 政策・施策

熊本労働局よりお知らせです。

熊本県の最低賃金につきまして、既に地域別最低賃金が時間額952円に改正され、令和6年10月5日から発行されておりますが、この度、特定(産業別)最低賃金につきましても「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」が時間額996円(940円から56円引上げ)、「自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業」が時間額1019円(965円から54円引上げ)にそれぞれ改正され、令和6年12月15日から発行されます。

~必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も~
熊本県特定(産業別)最低賃金が改正されました。

熊本県最低賃金952円 令和6年10月5日
産業時間額効力発生年月
電子部品・デバイス・電子回路
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
996円令和6年10月5日
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、
舶用機関製造業
1,019円令和6年12月15日
百貨店、総合スーパー952円令和6年10月5日

特定(産業別)最低賃金には、適用範囲があります。詳しくは、熊本労働局労働基準部賃金室(電話096-355-3202)または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

その他詳細は、熊本労働局のホームぺージをご覧ください。

・過重労働解消のためのセミナー(HP:https://shuugyou.mhlw.go.jp/kajyu-kaishou/#in-person-application
日時:令和6年12月17日(火)14:00~16:00
場所:くまもと県民交流館パレア 会議室7(定員45名)
講師:社会保険労務士 上村 尚史 先生
申込:https://shuugyou-seminar.mhlw.go.jp/p/r/V65JvWzg

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