改正障害者差別解消法の施行等について
- 政策・施策
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が改正され、令和6年4月1日から施行されます。これにより、事業者も合理的配慮の提供が義務化され、障がいのある方から「社会的なバリアを取り除いて欲しい」旨の意思表示があった場合、実施に伴う負担が過重でないときは、必要かつ合理的な配慮を講ずる必要があります。また、熊本県では、障害者差別解消法に先駆けて制定した「障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例」において、既に事業者に対する合理的配慮の提供については義務化されています。改正障害者差別解消法の概要については、内閣府のウェブサイトをご確認ください。
■熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局 障がい者支援課 企画共生班
TEL 096‐333‐2236