定額減税の源泉徴収税額からの控除について
- 経営
令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。大綱においては、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされており、今後、関係する税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されることとなります。
定額減税の対象、定額減税額、定額減税の実施方法等の詳細については下記URLをご参照ください。
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令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。大綱においては、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされており、今後、関係する税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されることとなります。
定額減税の対象、定額減税額、定額減税の実施方法等の詳細については下記URLをご参照ください。