労働保険について

労働保険とは、「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」を総称したもので、1人でも労働者を雇い入れた場合、成立させなければなりません。

※農林水産事業の一部を除く

労災保険(労働者災害補償保険)

事業所で雇用されている全ての労働者(事業主・事業主と同居の親族・法人役員を除く)に適用されます。
業務中、通勤途中における事故で負傷、病気、あるいは死亡された場合、被災労働者ならびに遺族を保護するため必要な保険給付を行うことはもちろん、労働者の社会復帰促進等、福祉増進をはかるための事業も行っています。

雇用保険

労働者本人の希望の有無、雇用形態にかかわらず以下の条件を満たす場合、原則、雇用保険被保険者になります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上となる見込みがある。
  • 雇用期間が31日以上の見込みがある。

※「雇用期間の見込み」とは、「契約書による雇用期間の定めがない」および「契約書にて雇用期間を定めている場合でも、期間終了後、引き続き更新の見込みがある」場合については、「31日以上の雇用期間の見込みがある」とみなされます。

雇用保険被保険者である労働者が失業、雇用継続が困難となる事由が生じた場合、労働者の生活、雇用の安定を図り、再就職に必要な保険給付を行う制度です。

労働保険事務組合について

労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受けた団体で、通常、事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行して行う制度です。

※現在、新規委託の受け入れを一旦休止しております。

委託できる事業主

熊本商工会議所では、会員サービス事業の一環として、熊本市内に所在する中小企業主を対象に、委託手続きを行っています。委託できる事業主は以下の通りです。

  • 熊本商工会議所の会員企業であること
  • 熊本市内(北区植木町、南区城南町・富合町を除く)に事業所を有すること ※ハローワーク熊本(大江)で手続き可能な事業所であること
  • 常時使用労働者数が、次に該当する事業主であること

    • 金融・保険・不動産・小売業 50人以下
    • 卸売業・サービス業 100人以下
    • 上記に該当しない事業 300人以下

熊本商工会議所 労働保険事務組合 事務処理規約

事務組合委託のメリット

熊本商工会議所では、会員サービス事業の一環として、熊本市内に所在する中小企業主を対象に、委託手続きを行っています。委託できる事業主は以下の通りです。

  • 事業主の事務処理軽減が図れます。
  • 保険料を年間3回に分けて納付することができます。
  • 事業主、家族従事者、法人の役員等、原則労災保険の適用を受けられない方でも、「特別加入制度(任意加入)」をご利用いただき、労災保険に加入することができます。

(注)当事務組合で手続きを行う「特別加入制度」は、「中小事業主等特別加入制度」です。常時1名以上の従業員、又は年間100日以上の雇入れの見込みがある事業主はご加入いただけます。

事務処理の範囲

熊本商工会議所では、会員サービス事業の一環として、熊本市内に所在する中小企業主を対象に、委託手続きを行っています。委託できる事業主は以下の通りです。

  • 概算・確定労働保険料の申告・納付・年度更新に関する事務
  • 労働保険関係の成立(設置)、任意加入の申請、届出事項に変更が生じた場合の手続きに関する事務
  • 労災保険特別加入(中小企業事業主等)の新規加入、変更、脱退の申請に関する事務
  • 雇用保険被保険者の届出等に関する事務
  • その他、労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

(注)印紙保険料に関する事務ならびに労災保険・雇用保険の保険給付の請求等に係る事務、事業所に係る各種助成金申請に関する届出事務については、事務処理の範囲から除かれます。

事務委託手数料

事務委託手数料は、(1)年間基本手数料(1,900円/番号毎)に(2)人数に応じた規模別手数料を加算し、計算します。
詳細はエクセルシートをダウンロードし、ご確認ください。

事務委託手数料について

お問い合わせ先

熊本商工会議所経営金融課

FAX .096-326-8343

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