「経営セーフティ共済」とは、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。(30万件の方がご利用されています。)
この制度は、倒産防止共済法「昭和52年法律第84号」に基づいたもので、国が全額出資している(独)中小企業基盤整備機構が運営しています。
制度の内容
制度の特色
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取引先が倒産した場合の貸付けです。
契約者は、取引先が倒産した場合に納付掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で被害額相当の貸付けが受けられます。
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無担保・無保証人・無利子
共済金の貸付けは、無担保・無保証人・無利子で受けられます。但し、貸付額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます。償還期間は、貸付金額によって異なります。
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掛金は損金・必要経費に
掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。(租税特別措置法66条の1及び28条の2)
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一時貸付金制度
解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。
加入資格
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって、
- 個人の事業者又は、会社で次表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する者
- 企業組合、協業組合
- 事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。
業種 | 従業員数 | 資本金等の額 |
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工業・運送業 その他 | 300人以下 | 1億円以下 |
卸売業 | 100人以下 | 3千万円以下 |
小売・サービス業 | 50人以下 | 1千万円以下 |
陶磁器製造業・ゴム製造業 | 900人以下 | 1億円以下 |
織物の機械染色整理業 | 600人以下 | 1億円以下 |
鉱業 | 1,000人以下 | 1億円以下 |
伸銅品製造業 | 500人以下 | 1億円以下 |
※ご注意
取引先事業者に対する売掛金債権等が生じないのが一般的である業種(一般消費者を取引先とする事業者、金融業者及び不動産賃貸業者など)については通常、貸付けの対象となりませんので、加入にあたってはご留意下さい。
掛金
- 掛金月額は、5,000円~200,000円の範囲内(5,000円刻み)で加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
- 掛金は、掛金総額が800万円になるまで積立てることができます。
- 掛金の掛止め・休止もあります。(掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合等)
共済金の貸付
制度に加入後6ヵ月以上を経過して、取引先業者が倒産(夜逃げ・内整理等は含みません。)し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合、倒産日から6ヵ月以内に貸付け請求をすることにより共済金の貸付けが受けられます。
お申込みについて
各種必要書類を完備のうえ、ご提出ください。
新規加入
手続きの関係上、お申込みができる期限がございますので、何卒ご了承ください。
当所会員の方
加入希望月月末の10日前までに、必要書類一式をお持ちください。
必要な書類
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倒産防止共済 契約申込書
※右側の「預金口座振替申出書」は金融機関にて口座確認印を受けてください。
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重要事項確認書兼反社会的勢力の排除に関する同意書
会員でない方
事業所所在地にて現地確認が必要となります。必要書類一式は、お申込み希望月の第2週までにお持ちください。 ※熊本商工会議所管轄区域外の事業者の方は、商工会または金融機関等でお申込みいただけます。
必要な書類
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倒産防止共済 契約申込書
※右側の「預金口座振替申出書」は金融機関にて口座確認印をもらってください。
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重要事項確認書兼反社会的勢力の排除に関する同意書
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個人事業主の場合
- 所得税の確定申告書の控え(直近の決算書・収支内訳書等の添付書類を含む)※所轄税務署の受付印のあるものをご提出ください。
- 所得税を納付したことを証する「納税証明書(その1)」※確定申告書に記載された予定、確定の税額を納付したことを証する領収書で代えることもできます。
- (白色申告書の場合)確定申告書を作成するときに使用した帳簿等
法人企業の場合
- 商業登記簿謄本または登記事項証明書※法務局発行3か月以内の原本が必要です。
- 法人税の確定申告書(直近の決算書等の添付書類も含む)※所轄税務署の受付印があるものをご提出ください。
- 法人税を納付したことを証する「納税証明書(その1)」※確定申告書に記載された中間、確定の税額を納付したことを証する領収書で代えることもできます。
前納
前納希望月の前月20日までにご提出ください。
必要な書類
- 前納申出書(月額を変更する場合は、「月額変更申込書」も必要となります)