特定商工業者法定台帳ご登録のお願い

商工会議所では、「商工会議所法」の規定に基づき、地区内の特定商工業者法定台帳を作成し、国政や地方行政における産業政策の確立と商工業の振興発展に役立てております。つきましては、毎年の特定商工業者法定台帳の作成にあたり、法定台帳のご登録にご協力ください。

特定商工業者とは

毎年4月1日現在において、熊本市内で6ヶ月以上引き続き本支店、営業所、事務所、工場などを設けて営業している商工業者のうち、次のA,Bいずれか一つでも該当される方々のことです。

  • A : 資本金額または払込済出資総額が300万円以上の事業所
  • B : 従業員数が20人(商業またはサービス業については、5人)以上の事業所

特定商工業者制度について

商工会議所は「商工会議所法」に基づく会員組織の団体であるとともに、地域内商工業の総合的な発展と社会一般の福祉増進を図ることを目的とする、極めて公共性の高い経済団体です。

そのため、商工会議所法ではある一定規模以上の企業(特定商工業者)に事業内容等のご登録(法定台帳の提出)と経費負担(負担金の納入)をご提供いただき、地域商工業の実態把握を行い、これを皆様の事業の繁栄に役立てる事を目的とした特定商工業者制度が設けられています。(「商工会議所法」の法定台帳に関する条文抜粋(第10条~12条)参照)

あなた(貴社)は特定商工業者ですか?

毎年、4月1日現在において、熊本市内で6カ月以上引き続き本支店、営業所、事務所、工場などを設けて営業している商工業者の方が会員・非会員問わず熊本商工会議所管轄の対象事業所となります。

※登録申込書を当所までFAXまたはご郵送下さい。後日、法定台帳及び負担金同意書を送付いたしますので、必要事項をご記入・捺印の上ご返送下さい。

登録申込書はこちらから

※負担金は経理上損金として処理ができます。また負担金は、消費税の課税対象となりません。ご不明な点がございましたら会員サービス課までご連絡下さい。

※「商工会議所法及び商工会法の一部を改正する法律」(平成16年4月28日公布・平成16年法律第39号)の施行にともない、平成17年4月1日より従来の「法人事業税額(又は鉱産税額)」による当該基準が廃止され、新たに「従業員数」による基準が設けられました。本制度における「従業員」とは、「事業所に常時雇用されている人」を指し、具体的には、期間を定めずに雇用されている人、又は、1カ月を超える期間を定めて雇用されている人が対象となります。正社員以外の嘱託、パートタイマー、アルバイト、家族従業者等であっても上記に該当すれば従業員に含まれます(無給役員、派遣社員は含まれません)。

【参考】特定商工業者とは?

「商工会議所法」(法律第143号 昭和28年8月1日公布)の法定台帳に関する条文抜粋

(法定台帳の作成)
第10条 商工会議所は、成立の日から1年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。(2~6項まで略)

7.特定商工業者は、第1項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。
8.特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。(法定台帳の運用及び管理)

第11条 商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。
2.商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
3.商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。(負担金)

第12条 商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。
2.商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。

(注)第12条第1項の経済産業大臣の権限は商工会議所法施行令第7条により熊本市長に委任されている。

お問い合わせ先

熊本商工会議所会員サービス課

FAX .096-354-8890

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