7,000社を超える
ネットワークに参加しませんか?
商工会議所の運営を支え、事業活動の推進力となっていただくのが会員のみなさまです。
事業の発展に役立つ情報・資料ならびに広報誌「商工ひのくに」(月刊)の提供を行い、経営を幅広くサポートいたします。
会員数 約7,000社の
スケールメリットを活かした
各種サービスでサポートします
市内(一部地域を除く)で6ヶ月以上の事業所をもって営業されている商工業者の方であれば、
規模、業種を問わずご加入いただけます。
7,000社以上の
会員数
様々な業種の企業にご入会いただいており、各種交流会をはじめ、各種研修やセミナーでも活発な情報交換と新たなつながりが生まれています。
人脈拡大や自社のPRなどに活用いただけるサービスを提供しています。
多様なサービス
経営に関するご相談をはじめ、各種講演会やセミナー、会報誌「商工ひのくに」を通して、最新の情報を提供しています。また、経営者を含めた会員事業所に従事する方の福利厚生を支援する共済制度・保険制度等、さまざまな場面に応じた会員サービスでサポートします。
会員企業との
ネットワーク
企業間の交流・情報交換・販路拡大など、新たなビジネスに繋がる「交流の場」を提供しています。また、女性経営者や次世代を担う経営者が集う女性会・青年部では、研鑽や地域貢献に取り組み、業種を超えてビジネスネットワークを構築しています。
会費について
団体・法人
1口 12,000円
個人
1口 6,000円
- ※会費は1口以上ご希望により何口でも加入できます。
- ※会費・負担金 は経理上損金として処理ができます。また、会費・特定商工業者負担金は、消費税の課税対象となりません。
よくあるご質問
どのような事業所が入会できますか?
熊本市内(一部地域を除く)で6ヶ月以上の事業所をもって営業されている商工業者の方であれば、規模、業種を問わずご加入いただけます。
熊本市内に事業所や営業所ない場合でも入会できますか?
「特別会員」として入会できます。
※「特別会員」とは、当所議員の選挙権・被選挙権がなく、部会への所属はできませんが、他のサービス等については一般会員と同様です。
熊本市内に本社がなく、支店や営業所のみでも入会できますか?
入会できます。
団体は入会できますか?
各種団体(協同組合、信用金庫、労働金庫、公社、経済関係団体、医療法人、社会福祉法人、弁護士法人、監査法人、税理士法人、社団法人、財団法人など)でも入会できます。
個人事業主は入会できますか?
自己の名をもって事業活動を行う個人(医師、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、行政書士など)は入会できます。
会社の規模や業種など入会の制限はありますか?
規模、業種、出先事業者を問わず加入できます。
入会するために必要な手続きを教えてください。
入会申込書に必要事項をご記入のうえ、年会費と合わせて窓口までご提出ください。申込書と年会費が揃いました時点で入会手続きが完了します。また、年会費の自動振替登録のために「預金口座振替依頼書」の提出もお願いしております。
入会申込書はどこで入手できますか。
当所1階会員サービス部にてお渡ししております。また当所ホームページからも入手可能です。
入会する時期によって年会費の月割りはできますか。
月割りはできません。入会時期に関わらず1年分の年会費をお納めいただきます。
入会する際の年会費を口座振替にて支払うことはできますか。
できません。入会時は当所窓口での現金納付か、当所口座へのお振込みのいずれかでお支払いいただきます。入会翌年度以降は口座振替での納付が可能です。
年会費の支払いにクレジットカードは利用できますか。
利用できません。
商工会議所の年会費は経費に算入できますか?
法人税・所得税では、全額損金または必要経費として算入できます。
会員資格を継続するために毎年更新の手続きが必要になりますか?
手続きは必要ありません。退会意思のご連絡がない限り、自動更新で継続されます。
なお、当所の事業年度は毎年4月1日~翌年3月31日となります。
「口数」とは何ですか?
当所では3年に一度、役員・議員の改選を実施しています。1号議員の立候補者数が定数を上回った場合には選挙となり、事業所の口数を選挙権数として行使することが可能です。
「部会」とは何ですか?
業種分類ごとに区分したグループのようなものです。
入会の際、事業所の主たる事業の業種分類によって、10の部会のうちいずれか1つの部会に所属していただきます。部会単位で専門分野に応じた講演会などを実施する際、案内の対象となることがあります。
会員を退会するにはどうしたらよいですか?
退会手続きとして、所定の退会届出書に記入・押印の上、提出が必要となります。退会ご希望の際は当所までご連絡をお願いいたします。
なお、一度納入された会費は返納できませんのでご了承ください。
「特定商工業者」と「会員」は違うのですか?
「特定商工業者」とは商工会議所法で定められた、ある一定の規模以上の事業者のことをいいます。
当所の会員制度とは別のものとなりますので、特定商工業者の方が当所会員サービスをご利用になるためには、当所へのご入会が必要です。